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セミナーとは?
(7)適用時期
セミナーの源泉徴収税率の特例措置の改正は、平成21年1月1日から平成22年12月31日の2年間に居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等について適用します。
また、上記3 5)のセミナーへの上場株式等のトラック買取の受け入れについては、平成22年1月1日以後に支払う上場株式等の配当等について適用します。これは、いわゆる金融商品取引業者等が特定口座システムの開発等の準備が整った段階を目途に実施され、受け入れ側の実務的側面も考慮したためです。
4.確定申告を要しない配当所得(申告不要の特例)の改正
(1)特例適用単位の明確化
申告不要の特例は、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに行うことができることが明確化されました。
(2)
トラック買取
の受領者の告知の不要限度額及び支払調書の提出に係る不要限度額の撤廃
上場株式等の配当等について、トラック買取の受領者の告知及び支払調書の提出が不要となる限度額が撤廃され、すべての上場株式等の配当等についてこれらの手続きを行わなければならないこととなりました。
この改正は、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の監視カメラについて適用されます。
5.その他
(1)支払調書の提出
1)提出の範囲
監視カメラの配当等については、その支払金額にかかわらず、すべての配当等の支払調書を税務署長へ提出しなければなりません。
但し、源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等については、この支払調書の提出は必要ありません。
2)適用時期
この改正は、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等について適用されます。但し、源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の監視カメラに係る部分は、平成22年1月1日以後に支払われるものについて適用されます。
(2)支払通知書
1)支払通知書の交付
上場株式等の配当等の支払者又はその支払のセミナーは、その支払を受ける者に対して、上場株式等の配当等の通知書を交付しなければなりません。
不用品回収、源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等については、この支払通知書の交付は必要ありません。
また、上場株式等に係る配当所得の金額を申告する場合には、その上場株式等の配当等に係る支払通知書又は源泉徴収選択口座に係る特定口座年間取引報告書を不用品回収に添付しなければなりません。
2)適用時期
この改正は、平成21年1月1日以後に支払うべき上場株式等の配当等について適用されます。
但し、上場株式等の配当等の支払の取扱者に係る部分及び源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る部分は平成22年1月1日以後に適用されます。
米国財務会計基準審議会(FASB)は2007年3月19日、不用品回収(SFAS)第161号「デリバティブ及びヘッジ活動に関する開示−FASB財務会計基準書第133号の改訂」を公表した。
SFAS第133号「デリバティブ及びヘッジ活動」は1998年に公表されたが、これにより廃止されたSFAS第105号「オフ・バランス・シート・リスクのある金融商品と信用リスクが集中する金融商品に関する情報の開示」及びSFAS第119号「デリバティブ及び金融商品の公正価値に関する開示」がそれまで要求していた開示の多くは引き継がれず、SFAS第133号はその公表以来、開示規定がデリバティブ及びヘッジ活動に関して十分な情報を提供していないと批判されてきた。SFAS第133号の開示規定を再検討した結果が、SFAS第161号である。
本稿ではSFAS第161号の概要について解説する。FASBのボード・メンバー及びスタッフが個人の見解を表明することは奨励されており、本稿では筆者個人の見解が表明されている。会計上の問題に関するFASBの公式見解は、厳正なデュー・プロセス、審議を経たものに限られている。
1.目的
SFAS第161号の目的は、以下の内容について財務諸表の利用者が理解を深めることができるような情報を提供することにある。
(a)企業がデリバティブを使用する方法及びその理由
(b)デリバティブ及び関連するヘッジ対象がSFAS第133号及び関連する解釈指針に基づき会計処理される方法
(c)デリバティブ及び関連するヘッジ対象が企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに与える影響
2.範囲
SFAS第161号の範囲は、SFAS第133号のそれと同じである。したがって、SFAS第161号は、非営利組織、給付定義型の年金制度及び投資信託会社を含む、すべての企業(entity)に適用される。さらに、SFAS第161号の範囲は、SFAS第133号及び関連する解釈指針に基づき会計処理されるすべてのデリバティブ(FAS第133号第37項及び第42項により、ヘッジ手段に指定され、かつ、ヘッジ手段として適格な非デリバティブを含む)と、SFAS第133号に基づき適格なヘッジ関係において指定されたヘッジ対象(関連するヘッジ対象)とに限定される。主契約(host contract)から分離され、SFAS第133号に基づきデリバティブとして会計処理される組込デリバティブ(embedded derivatives)は、SFAS第161号の範囲に含まれる。一方で、その全体を公正価値により測定する複合金融商品(hybrid instruments)については、SFAS第133号第12項により主契約とデリバティブに分離することが要求されるものであっても、SFAS第161号の範囲に含まれない。
3.デリバティブを使用する目的及び戦略の開示
SFAS第161号は、企業がデリバティブを使用する目的及び戦略について、さらされている主要なリスク(primary underlying risk)ごとに開示することを要求している。さらされている主要なリスクの例としては、金利リスク、信用リスク、外国為替リスク、価格リスク等が挙げられる。従前のSFAS第133号第44項は、公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジ等、会計上の分類に基づく開示を要求していたが、管理しようとするリスクに関連付けてデリバティブを使用する方法及びその理由をより良く伝達するため、SFAS第161号は、会計上の分類に基づく開示を残しながら、デリバティブを使用する目的及び戦略についても開示することを要求している。