CFDのことならお任せ!

infomation

外国為替とは?

キャッシングでは、上場株式等の配当所得の改正点について述べることとします。   2.上場株式等の配当所得に対する課税 (1)キャッシングに係る配当等の軽減税率の廃止  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(以下「居住者等」といいます。)が、支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率については、平成20年12月31日をもって10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率は廃止されます。 (2)上場株式等の配当所得の申告分離選択課税の創設 外国為替証拠金取引が、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等を有する場合において、その上場株式等の配当等につきこの規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出したときは、その上場株式等の配当等に係る配当所得については他の所得と区分し、その年中のその上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額の15%(住民税5%)に相当するキャッシングに相当する所得税が課税されます。これを、上場株式等の配当所得の申告分離課税といいます。 1)上場株式等の配当等の範囲  上場株式等の配当等とは、下記に掲げるものをいいます。  ただし、外国為替証拠金取引とされている私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等、国外私募公社債等運用投資信託等の配当等は除かれます。 イ.金融商品取引所に上場されている株式等その他これに類するものの配当等で、内国法人から支払がされるその配当等の支払に係る基準日においてその内国法人の発行済株式(外国為替証拠金取引にあっては、発行済み投資口)又は出資の総数又は総額の5%以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者(以下「大口株主」といいます。)がその内国法人から支払を受けるもの以外のもの ロ.公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたものの収益の分配に係る配当等 ハ.外国為替の投資口の配当等 2)配当控除の不適用  申告分離課税の適用を受けた上場株式等の配当等に係る配当所得は配当控除の規定を適用することができません。 3)総合課税との選択適用  外国為替がその年中に支払を受けるべき上場株式等の配当所得について総合課税の適用を受けた場合には、その者がその同一の年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る外国為替については上場株式等の配当所得の申告分離選択課税の規定の適用はできません。 (3)申告分離選択課税の税率の経過措置  居住者等が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間(2年間)に上場株式等の配当等を有する場合には、その上場株式等の配当等に係る配当所得については、その年分において申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額のうち100万円以下の部分については、10%(所得税7%、住民税3%)となります。  なお、住民税3%の道府県民税、市町村民税の内訳は、下記の表に示す通りになります。   (4)適用関係  上記の申告分離課税等は、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等について適用されます。   3.上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例の改正 (1)上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等に対する軽減税率の廃止  居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等については、平成20年12月31日をもって7%軽減税率が廃止されます。 (2)上場株式等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置  平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間(以下「経過期間」といいます。)に居住者等が支払を受けるべき上場株式等の配当等(大口株主が支払を受けるものを除きます。以下同じ。)に対する源泉徴収税率は7%となります。この場合において、その年中の上場株式等の配当等(同一の支払者からの年間の支払金額が1万円以下のものを除きます。)の金額の合計額が100万円を超える者については、その超える年分について、その上場株式等の配当等に係る申告不要の特例は適用できません。   (5)源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例  源泉徴収選択口座を有する居住者等が、金融商品取引業者等の営業所を通じて上場株式等の配当等の支払を受ける場合において、その居住者等がその金融商品取引業者等の営業所に源泉徴収選択口座を開設しているときは、その配当等をその源泉徴収選択口座に受け入れることができます。  なお、源泉徴収選択口座内配当等については、その源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額とその源泉徴収口座内配当等以外の配当等に係る配当所得の金額とを区分して、これらの金額の計算をします。 (6)上場株式に係る譲渡損失があった場合の源泉徴収の特例 1)源泉徴収税額の特例  金融商品取引業者等が居住者等に対して、平成22年1月1日以後に源泉徴収選択口座内配当等に対する源泉徴収税額を計算する場合には、その源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡損失を、その配当等の額の総額から控除した残額に対して源泉徴収税率を乗じて徴収すべき所得税の額を計算します。 2)源泉徴収税額の還付  金融商品取引業者等がその上場株式等の配当等の交付の際に既に徴収した所得税が上記の規定を適用して計算した所得税の額を超えるときは、金融商品取引業者等はその交付を受ける居住者等に対して、その超える部分の金額に相当する所得税を還付しなければなりません。 3)申告不要の適用除外  その上場株式等に係る譲渡損失の金額について、申告により、他の株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る配当所得の金額から控除するときは、この特例の適用を受けた上場株式等の配当等については、上場株式等の配当等に係る申告不要の特例は適用できません。  この改正は、平成22年1月1日以後に交付する源泉徴収選択口座内配当等について適用されます。