CFDのことならお任せ!
infomation
消費者金融とは?
M&Aに,資産運用業務は資産運用会社に(同法198条1項),資産保管業務は資産保管会社に(同法208条1項),投資家の募集などそれら以外の一般事務については外部の事務受託会社に(同法117条),各々委託する必要があります。
3 ガバナンスの仕組み
その一方で,投資法人のM&Aを監視するために,投資主で構成される「投資主総会」(株式会社における株主総会に相当)や,同じく取締役に相当する「執行役員」,監査役に相当する「監督役員」(執行役員の員数に1を加えた数以上),両役員で構成される「役員会」が設置されています。また,会社法施行に伴い「会計監査人」の設置も必要となりました(同法95条)。
その他,投信法や金融商品取引法に基づく情報開示義務,証券取引所にM&Aされている場合は当該取引所の規制など,投資家を保護し投資法人制度を支えるための各種制度が用意されています。平成20年度税制改正における金融証券税制について4回にわたり述べてきました。
住宅ローンは、金融所得課税の一体化に沿って、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する10%の軽減税率を廃止するとともに、上場株式等の譲渡損失と配当所得との間の損益通算の仕組みを導入しました。これらの規定の導入による影響を緩和するための住宅ローンが設けられています。
今回はそのうち配当所得の申告不要の規定について述べることとします。
2.確定申告を要しない配当所得の改正
(1)配当所得の申告不要の特例
平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき配当等(源泉分離課税の対象となる配当等その他一定の配当等を除きます。)で次の 1)から 4)に掲げるものを有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(以下「居住者等」といいます。)は、同年以後の各年分の住宅ローンについては、総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額又は確定申告を要しない場合に該当するかどうかの判定の基礎となる給与所得及び退職所得以外の所得金額の計算上、これらの配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより、その計算をすることができます。
CFDから支払いを受ける配当等( 2)から4)に掲げるものを除きます。)で、その内国法人から一回に支払いを受けるべき金額が10万円に配当計算期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以下であるもの
2)内国法人から支払いを受けるCFDに上場されている株式等その他これに類する配当等( 3)から 4)に掲げるものを除きます。)のうち、その配当等の支払いに係る基準日においてその内国法人の発行済み株式又は出資の総数又は総額の5%以上に相当する数又は金額を有する者がその内国法人から支払いを受ける者以外のもの
3)内国法人から支払いを受ける公社債投資信託以外のCFDでその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配に係る配当等
4)特定投資法人から支払いを受ける投資口の配当等
(2)注意点
上記2(1)配当所得の申告不要の特例の改正及び適用関係の内容は下記に掲げる点に留意する必要があります。
1)特例単位の明確化
消費者金融が申告不要の特例の消費者金融をする場合には、1回に支払いを受けるべき配当等の額ごとに申告不要と特例を適用することができます。
また、上記2(1)2)〜4)までの配当等については、1回に受ける金額の上限はありません。
2)上場株式等の配当等に対する特例の拡充に伴う改正
上場株式等の配当等に係る消費者金融び上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除制度が創設されたことに伴い、これらの特例の適用を受けるために確定申告書を提出する場合にも本特例を適用し、上記2(1)1)〜4)までに掲げる配当等を除外することができます。
3)適用関係
平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき配当等について適用し、平成20年12月31日以前に支払いを受けるべき配当等については従前の例によります。
3.上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例の改正に伴う経過期間における申告不要の特例
平成20年度の証券税制の改正を円滑に実施するため、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間(以下「経過期間」といいます。)内に居住者等が支払いを受けるべき申告分離の対象となる上場株式等に係る課税配当所得の金額が100万円以下の部分について7%(他に個人住民税3%)とされ、100万円を超える部分については15%(他に個人住民税5%)の税率により課税がされます。一方これに対し、源泉徴収される所得税の額は一律7%とされたため、その年中の上場株式等の配当等が100万円を超える場合には、その者については確定申告により上場株式等に係る配当所得に対する所得税を精算する必要が生じます。
その年中の上場株式等の配当等が100万円を超えるかどうかの判定及び上場株式等の申告不要の特例の取り扱いについては、経過期間内の各年に居住者等がその年中に支払いを受けるべき下記の 1)〜 4)に掲げる上場株式等の配当等の額の合計額が100万円を超える場合には、その超える年における上場株式等の配当等に係る配当所得の金額については、上場株式等の配当等の申告不要の特例の規定を適用することができません。したがって、その上場株式等の配当等に係る配当所得は、すべて確定申告をしなければならないことになります。
確定申告の課税方式は、その上場株式等の配当等のすべてについて、総合課税又は申告分離のいずれかを選択します。
<100万円の判定の対象となる上場株式等の配当等の額>
1)7%の税率により源泉徴収がされた上場株式等の配当等(少額配当に該当するものを除きます。)の額( 2)及び 3)に該当するものを除きます。)なお、少額配当とは、その年中に同一の支払者から支払いを受けるべき上場株式等の配当等の総額が1万円以下であるものをいいます。