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SEOとは?

SEOでは、上場株式等の譲渡所得等の改正点について述べることとします。   2.上場株式等の譲渡所得等に対する課税 (1)上場株式等に係るSEOの軽減税率の廃止 1)改正前の制度  居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(以下「居住者等」といいます。)が平成15年1月1日から平成20年12月31日までの間に下記に掲げる上場株式等を金融商品取引業者等への売委託に基づく譲渡、金融商品取引業者に対する譲渡その他一定の譲渡をした場合には、その上場株式等の譲渡による上場株式等に係るSEOは10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とされていました。 2) 改正の内容  平成20年度税制改正において、上場株式等の譲渡所得等に係る軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)は、平成20年12月31日をもって廃止されました。 (2)特例措置 1)平成21年・平成22年の上場株式等に係る譲渡所得に対する特例措置  平成20年度税制改正の上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率の廃止に伴い、上場株式等に係る譲渡所得等の税率は原則として平成21年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)となります。  なお、廃止に伴う特例措置として平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に上場株式等を譲渡した場合の所得税額の計算は、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち500万円以下の部分は、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されます。  所得税・住民税の計算は次の算式のとおりになります。 2)上場株式等の範囲  上場株式等とは次に掲げるものをいいます。 イ 金融商品取引所に上場されている株式等 ロ モバイルSEOとしていた株式 ハ 外国金融商品市場において売買されている株式等 ニ 株式等証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの受益権 ホ 特定投資法人の投資口 3)その他  上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算方法及び株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の控除の順序については改正以前の取扱いと同様です。 4)適用関係  この改正は平成20年12月31日以前に行った上場株式等の譲渡については従前のとおりとされています。   3.源泉徴収口座における源泉徴収税率の特例  平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間の源泉徴収口座における源泉徴収税率は、一律7%(住民税とあわせて10%)となります。 モバイルSEOにおいて、源泉徴収口座の上場株式等に係る譲渡所得等の金額と源泉徴収口座以外の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が500万円を超える者については、その超える年分について、源泉徴収口座の譲渡所得等に係る申告不要の特例は適用せず、確定申告による精算が必要となりますので注意が必要です。   4.個人に関する公募株式投資信託の換金時の課税の改正  証券投資信託のモバイルSEOを換金する方法は、顧客が販売会社を通じて直接ファンドに解約請求をする方法と顧客が販売会社に受益証券を譲渡する方法があります。  改正前では解約請求の場合は配当所得、受益証券の譲渡の場合は譲渡所得として課税されていました。しかし、平成20年度改正で7%の税率の上限が配当所得と譲渡所得では異なるため税負担に差異が生じることになります。  今回の金融・証券税制の見直しを機に、個人に関する公募株式投資信託の換金をした時の課税を譲渡所得等課税に一本化することになりました。 (1)公募株式等証券投資信託の終了又は一部解約時の課税の改正    株式等証券投資信託、非公社債等投資信託又は特定受益証券発行信託(以下「株式等証券投資信託等」といいます。)の受益権を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける次に掲げる金額は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなします。 イ 公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額 ロ その株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちその株式等証券投資信託等について信託された金額に達するまでの金額  なお、この改正は、平成21年1月1日以後公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、平成20年12月31日以前の株式等証券投資信託の終了又は一部のモバイルSEOについては、従前どおりとされます。 (2)勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき購入した公募株式等証券投資信託に対する特例の創設  勤労者が、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき購入した公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権につき、その証券投資信託の終了又は一部の解約があった場合において、その終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額のうちその証券投資信託について信託された金額に達するまでの金額は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなします。    これにより、勤労者財産形成年金契約に基づき購入した株式等証券投資信託の受益権に係る株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の合計額のうちその額を超える部分の金額は、配当所得の収入金額となり非課税となります。  なお、この改正は、平成21年1月1日以後の公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用されます。 資産の流動化(証券化)の意義や基本構造,効用などについて概説しました。本号では,それに関連して,資産流動化法に基づく特定目的会社(TMK)と,投信法に基づく投資法人制度(J-REIT)を取り上げます。ただ,いずれもかなり専門的な要素が強いため,本連載の趣旨に即し,「これだけは知っておきたい」基本的な事項に絞って解説することにします。 資産流動化において,流動化の対象となる資産の受け皿として用いられるビークルにはどのようなものがありますか。 (1)資産流動化の概念 前号で説明したように,資産の流動化とは,収益不動産など,キャッシュフロー(収益)を生み出す資産(原資産)を保有する企業(原保有者=オリジネーター)が,その保有原資産を自己の信用力やリスク等から切り離して,当該原資産の価値や信用力のみを引き当てにして資金調達を達成するための仕組みないし過程のことをいいます。